司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

払込金保管証明の効力

発起人によって払込みの取扱いの場所として定められた銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合、当該証明書の記載が事実と異なることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

会社法64条2項の定めである。

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関連条文

会社法第64条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第37問(募集設立)