条文・判例・学説を体系的に整理
定款で設立時取締役として定められた者は、定款の認証を受けた時ではなく、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる(会社法38条4項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。