条文・判例・学説を体系的に整理
発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対し、設立時募集株式についてのみならず、発起人が引き受けた設立時発行株式についても、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
会社法64条1項の定めによる。
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