司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文商法

設立無効判決と清算

設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでは存続するものとみなされる。

会社法475条2号・476条による。

トピック

関連条文

会社法第475条第2号e-Gov↗
会社法第476条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第51問(会社の組織に関する訴え)