司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

定款変更時の再認証不要

公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。

公証人の認証(会社法30条1項)は設立時の定款についての要件であり、成立後の定款変更(466条)には要求されていない。

トピック

関連条文

会社法第30条第1項e-Gov↗
会社法第466条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第38問(設立時の定款)
予備試験2014年商法第16問(設立時の定款)