条文・判例・学説を体系的に整理
公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。
公証人の認証(会社法30条1項)は設立時の定款についての要件であり、成立後の定款変更(466条)には要求されていない。
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