司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

設立時募集株式の権利譲渡

設立時募集株式の引受人が、払込みをすることにより株主となる権利を払込後に譲渡しても、成立後の株式会社に対抗することはできない(会社法63条2項)。

会社法63条2項は、払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができないと定め、払込みの前後で区別していない。

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関連条文

会社法第63条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第16問(株式会社の設立)