B 重要条文商法
設立時募集株式の権利譲渡
設立時募集株式の引受人が、払込みをすることにより株主となる権利を払込後に譲渡しても、成立後の株式会社に対抗することはできない(会社法63条2項)。
会社法63条2項は、払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができないと定め、払込みの前後で区別していない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
設立時募集株式の引受人が、払込みをすることにより株主となる権利を払込後に譲渡しても、成立後の株式会社に対抗することはできない(会社法63条2項)。
会社法63条2項は、払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗することができないと定め、払込みの前後で区別していない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。