B 重要条文商法
発起人の株式引受義務
発起人の一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失えば、他の発起人の出資額が定款所定の最低額を満たしていても、株式会社の設立無効事由となる。
各発起人は設立時発行株式を一株以上引き受けなければならず(会社法25条2項)、出資の履行をしない発起人は株主となる権利を失う(36条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
発起人の一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失えば、他の発起人の出資額が定款所定の最低額を満たしていても、株式会社の設立無効事由となる。
各発起人は設立時発行株式を一株以上引き受けなければならず(会社法25条2項)、出資の履行をしない発起人は株主となる権利を失う(36条3項)。
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