A 必須条文商法
擬似発起人の責任
募集設立において設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾した者は発起人とみなされ、検査役の調査を経た場合を除き、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。
会社法103条4項の定めである(擬似発起人)。募集設立では、免責は検査役の調査を経た場合(52条2項1号)に限られる(103条1項)。
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