A 必須条文商法
払込仮装と株主権利行使
設立時募集株式の引受人は、払込みを仮装した場合には、払込みを仮装した払込金額の全額の支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
会社法102条3項により、払込みを仮装した設立時募集株式の引受人は、仮装した払込金額の全額の支払等がされた後でなければ、当該設立時発行株式について設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
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