条文・判例・学説を体系的に整理
設立時募集株式の引受人が払込期日または払込期間内に払込金額の全額の払込みをしないときは、当該引受人は、発起人が期日を定めて払込みをすべき旨を通知する手続を経ることなく、当然に設立時募集株式の株主となる権利を失う。
会社法63条3項の定めである。発起人の失権(36条)と異なり、通知の手続はない。
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