司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,111 / 14,461次へ
A 必須条文商法

設立時募集株式の失権

設立時募集株式の引受人が払込期日または払込期間内に払込金額の全額の払込みをしないときは、当該引受人は、発起人が期日を定めて払込みをすべき旨を通知する手続を経ることなく、当然に設立時募集株式の株主となる権利を失う。

会社法63条3項の定めである。発起人の失権(36条)と異なり、通知の手続はない。

トピック

関連条文

会社法第63条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第16問(株式会社の設立)