B 重要条文商法
払込仮装に関与した設立時取締役の責任
発起人が出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしても、当該設立時取締役は、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
会社法52条の2第4項は、支払がされた後に権利を行使できるのは「発起人」であると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
発起人が出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしても、当該設立時取締役は、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。
会社法52条の2第4項は、支払がされた後に権利を行使できるのは「発起人」であると定める。
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