司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

設立時発行株式の割当て

発起人が2人以上ある場合において、定款に記載又は記録しないで、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、発起人の全員の同意を得なければならない。

会社法32条1項により、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数等を定める場合は発起人全員の同意が必要であり、過半数では足りない。

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関連条文

会社法第32条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第16問(株式会社の設立)