A 必須条文商法
設立時発行株式の割当て
発起人が2人以上ある場合において、定款に記載又は記録しないで、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、発起人の全員の同意を得なければならない。
会社法32条1項により、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数等を定める場合は発起人全員の同意が必要であり、過半数では足りない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
発起人が2人以上ある場合において、定款に記載又は記録しないで、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、発起人の全員の同意を得なければならない。
会社法32条1項により、発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数等を定める場合は発起人全員の同意が必要であり、過半数では足りない。
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