B 重要条文商法
現物出資の設立時取締役調査
設立時取締役が定款に記載又は記録された価額の相当性を調査すべき現物出資財産等は、検査役の調査を要しない場合(会社法33条10項1号・2号の場合で、2号の場合は当該有価証券に限る)のものに限られ、検査役の調査が必要な現物出資財産等は設立時取締役による価額の相当性の調査の対象とならない。
会社法46条1項1号は、33条10項1号又は2号の場合(現物出資財産等の定款記載価額の総額が500万円を超えない場合等)の現物出資財産等について、価額の相当性を調査事項とする。
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