条文・判例・学説を体系的に整理
発起設立においては、定款の作成及び認証は発起人による出資の履行に先立って行われる。
定款の作成(会社法26条1項)と公証人の認証(30条1項)の後、設立時発行株式の引受けを経て出資が履行される(34条1項)。
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