司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

株主となる権利の譲受人の取扱い

設立時発行株式の引受人が有する株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができないにとどまり、成立後の株式会社が譲受人を株主として取り扱うことが禁じられるわけではない。

「対抗することができない」とは、譲受人の側から会社に対し株主としての権利を主張できないという意味である。

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関連条文

会社法第50条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第16問(発起設立)