A 必須条文商法
現物出資財産の著しい価額不足と責任
現物出資財産を給付した発起人は、株式会社の成立の時における当該現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合には、検査役の調査を経たときであっても、当該株式会社に対し、不足額を支払う義務を負う。
会社法52条2項1号は、検査役の調査を経た場合の免責から、現物出資財産を給付した発起人を除いている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現物出資財産を給付した発起人は、株式会社の成立の時における当該現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合には、検査役の調査を経たときであっても、当該株式会社に対し、不足額を支払う義務を負う。
会社法52条2項1号は、検査役の調査を経た場合の免責から、現物出資財産を給付した発起人を除いている。
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