司法試験短答式知識整理
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条文
商法
発起設立の成立後の株式引受取消制限
発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
トピック
設立
関連条文
会社法
第51条第2項
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キーワード
引受けの取消しの制限
株式会社の設立
発起設立
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
予備試験
2025年
商法
第16問
(発起設立)
誤り・補足を報告
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