条文・判例・学説を体系的に整理
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めていない場合、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって定款を変更して、発行可能株式総数の定めを設けなければならず、発行可能株式総数を定款で定めた状態で株式会社が成立しなければならない。
会社法37条1項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。