司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

発起設立の払込期日・期間の要否

発起設立では、発起人は設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資に係る金銭の全額を払い込めばよく、出資の払込期日又は払込期間を定める必要はない。

会社法34条1項が定める。払込期日・期間を定めるのは募集設立である。

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関連条文

会社法第34条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第16問(発起設立の手続)