司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

会社成立前の発行可能総数の定款の定め

発起人は、発行可能株式総数を定款で定めていない場合、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって定款を変更して、発行可能株式総数の定めを設けなければならず、発行可能株式総数を定款で定めた状態で株式会社が成立しなければならない。

会社法37条1項が定める。

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関連条文

会社法第37条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第16問(発起設立の手続)