条文・判例・学説を体系的に整理
発起設立では、発起人は設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資に係る金銭の全額を払い込めばよく、出資の払込期日又は払込期間を定める必要はない。
会社法34条1項が定める。払込期日・期間を定めるのは募集設立である。
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