司法試験短答式知識整理
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商法
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条文
商法
商行為の代理権と本人死亡
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。
商法506条は、民法111条1項1号の特則である。
トピック
代理商・問屋・仲立人
関連条文
商法
第506条
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キーワード
代理
代理権存続
商行為
商行為代理
本人死亡
本人の死亡
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2013年
商法
第52問
(商行為)
予備試験
2013年
商法
第28問
(商行為)
司法試験
2006年
商法
第52問
(商行為)
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