司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

問屋の自己名義取引の契約当事者

問屋は、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをする者であり(商法551条)、売買契約は問屋と相手方との間に成立し、委託者と相手方との間には成立しない。

商法551条による。

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商法第551条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第51問(問屋・仲立人等)