司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

仲立人の支払受領権

仲立人は、別段の意思表示や慣習がない限り、その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。

商法544条の定めである。

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関連条文

商法第544条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第52問(仲立営業)