条文・判例・学説を体系的に整理
商法の仲立人は他人間の商行為の媒介を業とする者であり、商行為以外の行為の媒介を業とする民事仲立人は、商法546条の結約書の交付義務を直接には負わない。
商法543条・546条による。
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