A 必須条文商法
支配人の選任機関
会社法362条が適用される取締役会設置会社では支配人の選任・解任を取締役に委任できないが、監査等委員会設置会社には一定要件下の取締役への委任、指名委員会等設置会社には執行役への委任の規律がある。
監査等委員会設置会社は399条の13第4項3号の原則に対し、取締役の過半数が社外取締役の場合や定款に定める場合には同条5項・6項により委任できる。指名委員会等設置会社は416条4項による。
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