B 重要条文商法
支配人の代理権濫用
支配人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為(会社の事業に関する行為)をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされ(民法107条)、会社はその行為について責任を負わない。
会社法11条1項による。代理権の範囲内の行為であるが、代理権の濫用の問題となる。民法107条は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。改正前は明文がなく、最判昭42.4.20(民集21巻3号697頁)は民法93条ただし書を類推適用して、相手方が代理人の意図を知り又は知ることができた場合には本人は責任を負わないとしていた。
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