条文・判例・学説を体系的に整理
代理商は、商人のために取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、その商人に対してその旨の通知を発しなければならない。
商法27条により、代理商は取引の代理又は媒介をしたときに遅滞なく通知を発する義務を負う。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。