条文・判例・学説を体系的に整理
問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
商法557条は、代理商の通知義務に関する27条を問屋に準用する。
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