A 必須条文商法
名板貸人の責任
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯してその取引によって生じた債務を弁済する責任を負い、その責任は当該他人の財産をもって完済することができない場合に限られない。
商法14条の定めによる(名板貸人の責任)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人がその営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯してその取引によって生じた債務を弁済する責任を負い、その責任は当該他人の財産をもって完済することができない場合に限られない。
商法14条の定めによる(名板貸人の責任)。
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