司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

商号の不正使用と登記の要否

商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときは、商号の登記をしていなくても、その侵害の停止を請求することができる。

商法12条2項は、商号の登記を要件としていない。

トピック

関連条文

商法第12条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第52問(個人商人の商号)
予備試験2014年商法第27問(個人商人の商号)