B 重要判例商法
名板貸と重過失
商人が自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した場合において、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に重大な過失があるときは、当該商人はその者に対し当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
最判昭和41年1月27日は、営業主の誤認に通常の過失があっても名板貸人は免責されないが、重大な過失は悪意と同様に扱うべきであるため、取引相手に重大な過失があるときは名板貸人は責任を免れるとした。
昭和41年1月27日最高裁第一小法廷民集20巻1号111頁(売掛代金請求)
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