A 必須判例商法
名板貸と不法行為
商号使用の許諾を受けた者が交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因して負担するに至った損害賠償債務は、自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人が責任を負う「当該取引によって生じた債務」に当たらない。
最判昭和52年12月23日(民集31巻7号1570頁)は、名板貸人が責任を負う「当該取引によって生じた債務」に、交通事故その他の事実行為たる不法行為に起因する損害賠償債務は含まれないとした。
昭和52年12月23日最高裁第二小法廷民集31巻7号1570頁(示談金請求事件)
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