B 重要判例商法
ゴルフクラブ名称と商号
ゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、ゴルフ場の事業が譲渡され、譲受人がゴルフクラブの名称を引き続き使用しているときは、譲渡人の商号を譲受人が引き続き使用していなくとも、譲受人は譲渡人の事業によって生じた債務を弁済する責任を負いうる。
最判平成16年2月20日(民集58巻2号367頁)は、譲受人が遅滞なく会員の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、類推適用により預託金の返還義務を負うとした。
平成16年2月20日最高裁第二小法廷民集58巻2号367頁(ゴルフ場名称続用事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。