B 重要判例商法
現物出資と商号続用
営業の現物出資を受けて設立された会社が現物出資をした商人の商号を引き続き使用する場合には、当該会社は当該商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
最判昭和47年3月2日(民集26巻2号183頁)は、営業の現物出資の場合にも商法26条(現行の商法17条1項・会社法22条1項)が類推適用されるとした。
昭和47年3月2日最高裁第一小法廷民集26巻2号183頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
営業の現物出資を受けて設立された会社が現物出資をした商人の商号を引き続き使用する場合には、当該会社は当該商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
最判昭和47年3月2日(民集26巻2号183頁)は、営業の現物出資の場合にも商法26条(現行の商法17条1項・会社法22条1項)が類推適用されるとした。
昭和47年3月2日最高裁第一小法廷民集26巻2号183頁
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