A 必須条文商法
商行為の代理と顕名主義の例外
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれを行い、かつ、相手方が本人のためにすることを過失なく知らなかった場合において、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、相手方に対し、本人相手方間の法律関係を主張することができない。
商法504条による(最大判昭43.4.24参照)。
昭和43年4月24日最高裁大法廷民集22巻4号1043頁(売掛代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれを行い、かつ、相手方が本人のためにすることを過失なく知らなかった場合において、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、相手方に対し、本人相手方間の法律関係を主張することができない。
商法504条による(最大判昭43.4.24参照)。
昭和43年4月24日最高裁大法廷民集22巻4号1043頁(売掛代金請求)
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