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商法
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条文
商法
附属的商行為
商人が使用人を雇用することは、営業のためにする行為として附属的商行為と推定される。
商法503条1項・2項による。
トピック
商人
関連条文
商法
第503条第2項
条文を表示
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キーワード
附属的商行為
雇用
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2009年
商法
第51問
(商人)
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