条文・判例・学説を体系的に整理
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても商人とみなされるから、農業を営む自然人でも、生産した農作物を店舗で販売することを業としていれば商人とみなされる。
商法4条2項が定める。
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