司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

信用金庫の会社への貸付債権の消滅時効

信用金庫の株式会社に対する事業資金の貸付債権(元利金支払請求権)は、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(1号)、又は権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないときは、時効によって消滅する。

民法166条1項による。商法522条は削除された。

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民法第166条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第50問(信用金庫取引)