A 必須条文商法
信用金庫の会社への貸付債権の消滅時効
信用金庫の株式会社に対する事業資金の貸付債権(元利金支払請求権)は、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(1号)、又は権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないときは、時効によって消滅する。
民法166条1項による。商法522条は削除された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
信用金庫の株式会社に対する事業資金の貸付債権(元利金支払請求権)は、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(1号)、又は権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないときは、時効によって消滅する。
民法166条1項による。商法522条は削除された。
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