条文・判例・学説を体系的に整理
利益を得て譲渡する意思をもって動産を有償取得する行為は、商人でない者が行う場合であっても商行為となる。
商法501条1号の定めである(絶対的商行為)。商人がその営業のためにする行為(503条1項。附属的商行為)とは異なり、主体を商人に限定していない。
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