B 重要判例商法
ゴルフクラブ名称続用と預託金返還義務
ゴルフ場の事業の譲受人がゴルフクラブの名称を続用しており、当該名称が事業主体を表示する場合、譲渡人の商号を続用していなくても譲受後遅滞なく会員の優先利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、会員の預託金返還義務を負う。
ゴルフクラブ名称が営業主体を表示する場合、名称続用に商号続用の責任が類推されるが、譲受後遅滞なく会員の優先利用を拒否したなどの特段の事情がある場合を除く。
平成16年2月20日最高裁第二小法廷民集58巻2号367頁(ゴルフ場名称続用事件)
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