A 必須判例商法
事業譲渡の意義
単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
判例により、事業譲渡とは一定の営業目的のため組織化された有機的一体としての財産の譲渡であり、単なる財産の譲渡とは異なるとされている。
昭和40年9月22日最高裁大法廷民集19巻6号1600頁(建物並びに土地明渡所有権確認等請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和40年9月22日 | 民集19巻6号1600頁 | 建物並びに土地明渡所有権確認等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 商法 | 第27問(営業・事業の譲渡) |
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