B 重要条文民法
不相当対価の売買と遺留分
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされ、その目的の価額から対価の額を控除した額が遺留分を算定するための財産の価額に算入される贈与の価額となり、遺留分権利者が相手方に対価を償還する規定はない。
民法1045条1項・2項による。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前の1039条は、不相当な対価をもってした有償行為は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り贈与とみなし、遺留分権利者がその減殺を請求するときはその対価を償還しなければならないと定めていた。
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