A 必須条文民法
遺留分侵害額の負担順序
受遺者と受贈者とがあるときは受遺者が先に遺留分侵害額を負担し、受遺者が複数あるとき又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときはその目的の価額の割合に応じて負担し(遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従う)、受贈者が複数あるとき(贈与が同時にされた場合を除く)は後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
民法1047条1項の定めによる。2019年7月1日施行の改正(平成30年法律第72号)前は、贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができず(旧1033条)、遺贈は目的の価額の割合に応じて減殺し(旧1034条)、贈与の減殺は後の贈与から順次前の贈与に対してする(旧1035条)とされていた。
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