A 必須条文民法
子のみが相続人の場合の遺留分
被相続人と配偶者が同時に死亡した場合、配偶者は相続人とならず子のみが相続人となるから、子が二人であれば各子の遺留分は、遺留分算定の財産の価額の2分の1に法定相続分2分の1を乗じた4分の1である。
同時死亡の推定(民法32条の2)により、配偶者は相続人とならない。遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額に2分の1を乗じた額であり(1042条1項2号)、相続人が数人ある場合は、これに各自の法定相続分を乗じた割合となる(同条2項)(2019年7月1日施行の改正前は1028条が定めていた)。
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