C 補足条文民法
遺留分侵害額請求の金銭債権化と価額弁償
遺留分侵害額の請求を受けた受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継した相続人を含む)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払義務を負うのであって、遺贈等の目的物の返還義務を負うものではないから、返還義務を免れるために個別の目的物について価額による弁償を選択するという問題は生じない。
民法1046条1項は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を定める。平成30年法律第72号による改正(2019年7月1日施行)前は、遺留分権利者は遺贈及び贈与の減殺を請求することができ(旧1031条)、受贈者及び受遺者は、目的の価額を弁償して返還の義務を免れることができた(旧1041条1項)。
平成12年7月11日最高裁第三小法廷民集54巻6号1886頁(土地建物共有物分割等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年7月11日 | 民集54巻6号1886頁 | 土地建物共有物分割等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 民法 | 第35問(相続計算) |
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