条文・判例・学説を体系的に整理
相続放棄をした者の子は代襲相続人とならないため、相続放棄者の子は遺留分権利者にもならない。
民法887条2項の代襲相続は被相続人の子が死亡・欠格・廃除の場合に限られ、相続放棄は代襲原因に含まれない。
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