B 重要判例民法
死亡保険金受取人変更と遺留分侵害額請求
死亡保険金の受取人変更行為は遺贈や贈与に該当しないため、原則として遺留分侵害額請求の算定対象とならない。
判例は、死亡保険金請求権は保険契約に基づく受取人固有の権利であり、相続財産に含まれないとしている(最判平14・11・5)。そのため、受取人変更行為は遺贈又は贈与として遺留分侵害額請求の算定対象となるものではない。
平成14年11月5日最高裁第一小法廷民集56巻8号2069頁(死亡保険金支払請求権確認請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年11月5日 | 民集56巻8号2069頁 | 死亡保険金支払請求権確認請求事件 |
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