条文・判例・学説を体系的に整理
遺留分権利者の承継人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法1046条1項は、遺留分権利者及びその承継人は受遺者又は受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるとしている。
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