A 必須条文民法
特別受益の持戻しと遺留分侵害額の算定
特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
民法1044条3項は、相続人に対する贈与について「1年」を「10年」とし、特別受益に当たる贈与の価額に限っている。
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特別受益に当たる贈与は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでない場合、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
民法1044条3項は、相続人に対する贈与について「1年」を「10年」とし、特別受益に当たる贈与の価額に限っている。
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